会社を設立する際は、様々な書類を各省庁に提出する必要があります。
法務局への合同会社の設立登記が完了したら、その後は各役所への届出を行っていく必要があります。
従業員を雇わない一人社長(役員兼従業員)の合同会社の場合、税金関連の届出は税務署、都道府県税事務所、市町村(東京23区は不要)となり、労務関連の届出は年金事務所の合計4箇所となります。
ただ、はじめての会社設立の場合、どうやってそれらの届出書類を提出していけばいいのか、よくわからないことと思います。
そこで今回は、合同会社設立の登記後に行うべき各役所への届出書類について、詳しくお話していきます。
税金関連の届出について
合同会社の税金関連の届出は、税務署と都道府県税事務所、そして市区町村役場で行う必要があります。
税務署に提出する書類
- 法人設立届出書
→必須、会社設立の日から2ヶ月以内 - 青色申告の承認申請書
→ほぼ必須、設立から3ヶ月以内 - 給与支払事務所等の開設届
→ほぼ必須、給与支払事務所開設から1ヶ月以内 - 源泉所得税の納期の特例承認に関する申請書
→ほぼ必須、納期特例を受ける月の初日の前日まで - 消費税課税事業者選択届書
→消費税の課税事業者を選択する場合のみ、設立第一期の終了日まで。提出しなければ設立第一期は消費税の免税事業者(資本金が1000万円未満の場合)となる。 - 消費税簡易課税制度選択届出書
→消費税の簡易課税を選択する場合のみ、設立第一期の終了日まで。消費税の免税事業者(資本金が1000万円未満)の場合は提出しなくてもOK。
税務署への申請が終わってから1~2週間ほどすると、税務署の方から会社宛にこのような封筒が送られてきます。
中には給与から源泉徴収した所得税を納めるための記入用紙(税務署で支払う)などが入っています。
この郵便物が送られてきたら、ちゃんと届出が受理されたということになりますので、ご参考まで。
都道府県税事務所に提出する書類
- 法人設立届出書
→必須、会社設立から1ヶ月以内(都道府県によって異なる)
市区町村役場に提出する書類
- 法人設立届出書
→必須(東京23区は不要)、会社設立から1ヶ月以内(都道府県によって異なる)
税務関係の届出は、税務署、県税事務所、市役所の3ヶ所でおしまいです。
労務関係の届出について
労務に係る届出は、従業員の給与支払いに関する届け出や雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険に関するものがあります。
ただし、一人社長(役員兼従業員)の場合、雇用保険や労災保険関係の手続き(労働基準監督署)は必要ありませんので、提出すべき届出は少なくなります。
ここからは、従業員を雇わない一人社長の合同会社で必要となる労務関係の届出について紹介していきます。
年金事務所に提出する書類
- 健康保険・厚生年金保険新規適用届
→必須、会社設立日から5日以内 - 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
→必須、会社設立から5日以内 - 健康保険被扶養者(異動)届
→被保険者に扶養する者がいる場合は必要、できる限り早く提出する - 国民年金第3号被保険者資格取得届
→被保険者に被扶養配偶者がいる場合は必要、できる限り早く提出する - 保険料口座振替納付申出書
→支払いの口座振替を希望する場合に提出。未提出の場合は請求書払いとなる。
上記の書類を提出してから2~3週間ほどすると、会社宛に健康保険証が入った郵便物(本人と家族は別の郵便で届く)が送られてきます。
また、源泉徴収した厚生年金保険料や健康保険料などを納めるための納付書も、別の郵便で会社に届きます。
これらの書類が送られてきたら、ちゃんと届出が受理されたという事がわかります。
なお、従業員を雇わない一人社長の合同会社の場合、労働基準監督署への各種届出はありませんので、上記の年金事務所への届出だけで完了です。
お疲れ様でした。
これで合同会社設立後の基本的な届出手続きは完了です。
最後に一言
今回は、【合同会社設立】登記後に行うべき各役所への届出書類まとめについてお話しました。
合同会社の設立登記が完了しても、まだこんなにもたくさんの届け出を出さなければならないと思うと気が遠くなってしまうと思います。
でも、一つ一つ、やるべきことをやっていけば、意外に早く簡単に届出を終えることができてしまうものです。
決して焦らず、わからないことは窓口の人に聞いたり、無料相談を利用したりしながら書類を提出していきましょう。
それでは!