退職後の貯蓄と節税目的のために、毎月数万円も小規模企業共済に支払引落を設定している個人事業主の人は多いのではないかと思います。
ただ、仕事がうまく行かず、収入が減ってしまった場合、毎月数万円もの支出となっている小規模企業共済の月額掛金を減額したくなる場合があります。
そこで今回は、小規模企業共済の月額掛金の具体的な減額方法について詳しくお話していきます。
【STEP1】掛金月額変更(増額・減額)申込書に必要事項を記入する
小規模企業共済の掛金月額を変更したい場合、小規模共済に加入した後に郵送で送られてきた書類(横長の何枚か書類が重ねられて束ねられているもの)の中にある「掛金月額変更(増額・減額)申込書」に必要事項を記入していきます。
この申込書が見当たらない場合は、小規模共済の方に申込書の送付を依頼しましょう。
書類は、中小機構より共済契約締結証書と一緒に送付されています。紛失した場合は、下記の方法でご入手いただけます。
■電話(自動音声ガイダンス)を利用する (書類番号117)
■コールセンターを利用する
住所や氏名など殆どの部分ははじめから印字されていますので、今回の場合だと生年月日と本人印の押印(認印でOK)、右端にある減額申込額に希望の掛金月額(1000円単位、最低額は1000円、最大額は7万円まで)を記入していきます。
申込書の記入はたったこれだけですので、ササッと書いてしまいましょう。
【STEP2】申込書を郵送する
申込書の記入押印が完了したら、封筒に下記の住所を記入し、切手を貼り付けましょう。
中小機構へ送付
減額の場合のみ(増額の場合は「STEP5」へ進む)
下記送付先へ郵送してください。〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
中小機構 小規模共済契約課
後はその封筒を郵便ポストに投函すればOKです。
【STEP3】月額変更完了のお知らせを受け取る
月額変更届を郵送してから1ヶ月ぐらい経過した頃に、小規模企業共済の方から「月額変更手続き完了のお知らせ」が送られてきます。
この手続き完了届が届けば、小規模企業共済の月額掛金の変更は完了となります。
最後に一言
今回は、小規模企業共済の掛金月額を減額する方法についてお話しました。
月額掛金の減額は、特に銀行の窓口などに行かなくても、申込書の郵送だけで簡単に手続きができます。
是非参考にしてみてくださいね。
それでは!