会社を設立する際は、様々な書類を各省庁に提出する必要があります。
法務局での合同会社設立登記が完了したら、次は各官庁(税務署、県税事務所、市役所、年金事務所など)への届け出を行っていきます。
その種々ある届出書類の中の一つに、役員報酬や従業員への給与などを支払う場合に提出しなければならないのが給与支払事務所等の開設届出書です。
どうしてこの書類を提出しなければならないのかというと、会社は所得税を給与や役員報酬から天引きして納付する源泉徴収を行う必要があり、これを行うためには、給与支払事務所を開設しなければならないからです。
提出期限は、給与支払事務所を開設(役員報酬などの支払いを開始)してから1ヶ月以内となっています。
ただ、はじめての会社設立の場合、どこでこの書類を手に入れて、どのように記入していけばいいのかよくわからないと思います。
そこで今回は、給与支払事務所等の開設届出書の入手記入方法から具体的な提出方法まで、ステップ毎に詳しくお話していきます。
【STEP1】給与支払事務所等の開設届出書を入手する
給与支払事務所等の開設届出書は最寄りの税務署で手に入れることができます。
なお、最寄りの税務署のを探したい方は、こちらの国税局のサイトで検索できます。
税務署に到着したら「会社設立に関する届出書類がほしいのですが・・・」という感じで窓口の人に声を掛けると、税務署に提出しなければならない書類一式を手渡してもらえます。
その中に給与支払事務所等の開設届出書がありますので、まずはそれを探して見つけ出しておきましょう。
【STEP2】開設届出書に記入捺印する
次は、給与支払事務所等の開設届出書へ記入捺印していきます。
具体的な記入方法については、以下の通りです。
給与支払事務所等の開設届出書(上段)
- 住所又は本店所在地
→会社の住所と電話番号(会社のもの)を記入します。 - 氏名又は名称
→会社の商号(名前、法人名)を記入します。 - 個人番号または法人番号
→13桁の法人番号(法人番号指定通知書に記載されているもの)を記入します。ただし、まだ登記直後で13桁の法人番号がわからない場合は記入不要です。 - 代表者氏名
→代表者(合同会社の場合は代表社員)の名前を記入し、代表社印(会社実印、会社代表印)を押印します。
給与支払事務所等の開設届出書(下段)
- 開設・移転・廃止年月日
→給与支払事務所を開設した日(会社の設立日など)を記入します。 - 給与支払いを開始する年月日
→役員報酬や従業員などへの給与の支払いを開始する年月日を記入します。 - 届出の内容及び理由
→合同会社を新設した場合は「開設、開業又は法人の設立」というところにチェックを入れます。 - 給与支払事務所等について
→書類上段と同内容になるため、記載しなくてもOKです。 - 従業員数
→役員や従業員の人数を記入します。役員一人(一人社長)の合同会社の場合は、役員のところに「1」と記入しておきましょう。
【STEP3】税務署に提出する
給与支払事務所等の開設届出書への記入捺印が終わったら、まずその書類のコピーをとり、原本とコピーを税務署の窓口に提出していきます。
提出が終わると、その場でコピーの方に「受付印」や「控」というスタンプを押して返却してくれます。
この書類は大切なものですので、会社の方でちゃんと保管しておきましょう。
ちなみに、税務署への提出書類は郵送も可能なのですが、はじめての会社設立の場合は上記のように実際に税務署を訪れて、記載内容に間違いがないかなど確認してもらいながら提出していくのがいいと思います。
なお、これらの書類を提出してから2~3週間ほどで会社宛に給与を支払うタイミングで記入していく源泉徴収簿の用紙などが届きます。
>>【合同会社の経理】役員報酬額の決め方と仕訳例、給与明細の作り方
これらの書類が届いたら、ちゃんと申請書類が受理されたということが確認できます。
お疲れ様でした。
これで給与支払事務所等の開設届出書の提出は完了です。
最後に一言
今回は、【合同会社設立】税務署に提出する給与支払事務所等の開設届書の書き方についてお話しました。
役員報酬などの時期がすでに決まっている場合は、法人設立届出書などと一緒に早めに提出しておくのがいいでしょう。
何を記入すればいいのか分からなかったり、記入方法に不安がある場合は、税務署の無料相談を活用して提出前に税務署の職員に質問しておくといいでしょう。
なお、合同会社設立後に提出すべき各種届出書類についてはこちらの記事にまとめてあります。
>>【合同会社設立】登記後に行うべき各役所への届出書類まとめ
是非参考にしてみてくださいね。
それでは!