会社を設立する際は、様々な書類を各省庁に提出する必要があります。
法務局での合同会社設立登記が完了したら、次は各官庁(税務署、県税事務所、市役所、年金事務所など)への届け出を行っていきます。
その種々ある届出書類の中の一つに、健康保険や厚生年金の適用となる会社が新たにできたことを年金事務所に知らせるための「健康保険・厚生年金保険新規適用届」があります。
この届出書は会社設立から5日以内に提出しなければなりませんので、忘れないうちに早めに提出しておく必要があります。
ただ、はじめての会社設立の場合、どこでこの書類を手に入れて、どのように記入していけばいいのかよくわからないと思います。
そこで今回は、健康保険・厚生年金保険新規適用届の入手記入方法から具体的な提出方法まで、ステップ毎に詳しくお話していきます。
【STEP1】届出書を入手する
健康保険・厚生年金保険新規適用届は最寄りの年金事務所で手に入れることができます。
なお、最寄りの年金事務所を探したい方は、こちらの日本年金機構のホームページで検索することができます。
年金事務所に到着したら「会社を設立したので、厚生年金などに加入するための届出書類がほしいのですが・・・」という感じで窓口の人に声を掛ければ、このような書類一式を手渡してもらえます。
その中に健康保険・厚生年金保険新規適用届がありますので、まずはそれを探して見つけ出しておきましょう。
【STEP2】申請書に記入捺印する
次は、申請書へ記入捺印していきます。
具体的な記入方法については、以下の通りです。
健康保険・厚生年金保険新規適用届(表、上段)
- 事業所整理記号
→記載不要。 - 事業所番号
→記載不要。 - 管掌区分
→記載不要。 - 業態区分
→記載不要。 - 事業の種類
→〇〇業と記載します。具体的な記入名称は「事業所業態分類票|日本年金機構」を参考にすると良いでしょう。 - 適用区分
→記載不要。 - 適用年月日
→会社の設立日(登記簿謄本等に記載されているもの)を記入します。 - 郵便番号
→会社の郵便番号を記入します。 - 事業所所在地
→会社の住所を記入します。 - 事業所名称
→会社名を記入します。フリガナについては、株式会社を「カ」、有限会社を「ユ」、合名会社を「メ」、合資会社を「シ」と略して記入します。それ以外の場合、会社の種類名に対する省略はありませんので、合同会社の場合はフリガナもそのまま「ゴウドウガイシャ」と記入しておきましょう。 - 事業所の電話番号
→会社の電話番号を記入します。 - 内線事務担当者名
→記載不要(必要があれば記入)。 - 事業主(又は代表者)氏名
→代表社員の名前(個人名)を記入し、会社の代表者印(会社実印 、会社代表印)を押印。 - 事業主(又は代表者)の住所
→代表社員(個人)の住所を記入。 - 現物給与の種類
→該当する場合のみ記入します。 - 昇給月
→昇給月を記入します。 - 賞与支払予定月
→賞与を支払う予定月を記入します。 - 事業主代理人
→有無を◯します。一人社長の場合は無に○をしておきましょう。
健康保険・厚生年金保険新規適用届(表、下段)
- 算定届用紙作成
→記入不要。 - 賞与届用紙作成
→記入不要。 - 健康保険組合名
→協会けんぽ(国が運営していて多くの会社が加入している一般的な健康保険組合)に加入する場合は未記入でOK。それ以外の健康保険組合に加入する場合は健康組合名を記入。 - 厚生年金基金番号
→記入不要。 - 厚生年金基金名
→記入不要。 - 社会保険労務士コード
→顧問契約している社会保険労務士がいる場合は記載。 - 社会保険労務士名
→顧問契約している社会保険労務士がいる場合は記載。 - 被保険者数
→記入不要 - 適用種別
→記入不要 - 個人・法人など区分
→会社を新設した場合は1の法人に○をつける。 - 番号等区分
→会社を新設した場合は1の法人に○をつける。 - 番号
→13桁の法人番号(法人番号指定通知書などに記載あり)を記入します。 - 本・支店区分
→本店しかない場合は1の本店に○をします。 - 内・外国区分
→会社の住所が国内の場合は1の内国法人に○をします。
健康保険・厚生年金保険新規適用届(裏)
- 「事業主代理人」有の場合(事業主代理人氏名、住所)
→代理人がいない場合は記入不要。 - 給与形態
→給与形態に○をつけます。今回は毎月給与を支払うため月給に○をつけました。 - 諸手当の種類
→諸手当がある場合は○をつけます。 - 給与計算の締切日
→給与計算の締切日を記入します。 - 給与支払日
→給与の支払日を記入します。 - 従業員数
→従業員数を記入します。一人社長の場合は1人と記入。 - 社会保険に加入する従業員数
→社会保険に加入する従業員数を記入します。一人社長の場合は1人と記入。 - 社会保険に加入しない従業員について
→社会保険に加入しない従業員がいる場合は記入します。 - 事業所の所定労働時間
→事業所の所定労働時間を記入します。 - 事業所の所在地略図
→事業所の所在地の略図を手書きで記入します。
【STEP3】申請書を提出する
健康保険・厚生年金保険新規適用届の記入捺印が完了したら、申請書のコピーを取っておきます。
その後、申請書の原本を下記の書類と一緒に年金事務所の窓口に提出していきましょう。
健康保険・厚生年金保険新規適用届(合同会社の場合)
申請書は提出してしまうともう帰ってきませんので、必ず事前にコピーを取り、それを会社で保管しておくようにしましょう。
ちなみに、この書類は郵送での提出も可能なのですが、はじめての会社設立の場合は上記のように実際に年金事務所の窓口を訪れて、記載内容に間違いがないかなど確認してもらいながら提出していくのがいいと思います。
提出が完了してから2~3週間ほどすると、日本年金機構の方から郵送で会社宛に適用通知書が届きます。
この書類が届いたことで、新規適用届が受理されたということを確認することができます。
お疲れ様でした。
これで健康保険・厚生年金保険新規適用届の提出は完了です。
最後に一言
今回は、【合同会社設立】健康保険・厚生年金保険新規適用届の書き方まとめについてお話しました。
健康保険・厚生年金保険新規適用届は記入欄が多いので、作成するのがちょっと大変だと思います。
何を記入すればいいのか分からなかったり、記入方法に不安がある場合は年金事務所の窓口で職員に質問しておきましょう。
なお、その他の合同会社設立後に提出すべき各種届出書類についてはこちらの記事にまとめてあります。
>>【合同会社設立】登記後に行うべき各役所への届出書類まとめ
是非参考にしてみてくださいね。
それでは!