自分で合同会社を設立するために定款に記載する内容を検討し始めると、「どの方法で公告を行うのか?」ということを記載する必要があることに気がつくと思います。
(公告の方法)
第◯条 当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。
この公告の役割とは「事項を文章で広く知らせること」を意味し、公告の具体的な方法としては、官報や日刊新聞、電子公告という3つの方法が挙げられます。
ただ、そう言われても公告の意味がいまいちよく分からなかったり、それらの3つの方法にどのようなメリットやデメリット(手間や費用面、認知度など)があるのかもよく分からないのではないかと思います。
今回は、公告のくわしい意味から官報や日刊新聞、電子公告のメリットやデメリットなどについて、詳しくお話していきます。