法人税の申告書類の提出と税金の納付について
上記の申告書類が完成したら、それらの書類を税務署や県税事務所、市役所に提出し、税金の納付を行っていきます。
提出期限については、ほとんどの地域で期末日から2ヶ月以内となっていますが、少し余裕を持って提出しておいたほうが安心です。
税務署での申告書の提出と税金の納付手続き
税務署の方には上記で作成した書類一式を提出していきます。
- 別表一(一)
各事業年度の所得に係る申告書 - 別表一(一)次葉
各事業年度の所得に係る申告書 - 別表二
同族会社等の判定に関する明細書 - 別表四
所得の金額の計算に関する明細書(簡易様式) - 別表五(一)
利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書 - 別表五(二)
租税公課の納付状況に関する明細書 - その他(必要に応じて準備する)
申告書類の提出に不安がある場合、税務署の相談窓口で必要なものが揃っているか、事前確認してもらうのも一つの手です。(要予約、無料)
なお、税務署に提出する書類は返却してもらえませんので、提出前に必ず控え(コピー)をして、それも一緒に窓口で提出して控え(受領印を押してもらったもの)だけその場で返してもらいましょう。
確定申告書類の提出が終わったら、書類に記載されている以下の税金(国税)を支払っていきます。
- 法人税
- 地方法人税
税金は他の金融機関でも支払うことができますが、支払額が少額な場合はその場で税金を支払うための申請書(窓口で受け取ることができます)に記入し、支払っていく形がいいでしょう。
支払いには下記のような納付書(毎年11月ごろ送られてくる年末調整と確定申告の書類が入った封筒の中にある、ない場合は税務署で発行してもらえる)に提出した確定申告書類の数字を書き写せばOKです。
わからない場合は、窓口の人に聞けばその場で教えてくれます。
支払いが終わったら、上記のような領収書(法人税と地方法人税の分、2枚)を発行してもらえますので、それを受け取れば税務署での国税(法人税、地方法人税)の確定申告は完了です。
県税事務所での申告書の提出と税金の納付手続き
県税事務所には下記の申請書類を提出していきます。
- 第六号様式
法人道府県民税・法人事業税・地方法人特別税の申告書
県税事務所に提出する書類は基本的には返却してもらえませんので、提出前に必ず控え(コピー)をして、それも一緒に窓口で提出して控え(受領印を押してもらったもの)だけその場で返してもらいましょう。
そして、申請書に記載された額の以下の税金を支払っていきます。
- 法人事業税(所得割)
- 地方法人特別税
- 法人都道府県民税(法人税割、均等割)
書類の提出と税金の支払いはどちらも期末日から2ヶ月以内が期限になっていることが多く、申告書の提出と支払いが別日になってもOKです。
税金を納付したら上記のように受領印を押した領収書をもらえますので、それを受け取ったら県税事務所への申告と納付は完了です。
市役所での申告書の提出と税金の納付手続き
市役所の方では、以下の書類を法人市町民税課の窓口に提出していきます。
- 第二十号様式
法人市町村民税の申告書
この書類も基本的には返却してもらえませんので、提出前に必ず控え(コピー)をして、それも一緒に窓口で提出して控え(受領印を押してもらったもの)だけその場で返してもらいましょう。
そして、申告書に記載された数字を元に納付書を作成し、下記の税金を納付します。
- 法人市町民税
納付書の記入方法は窓口の人に聞けば丁寧に教えてくると思います。
こちらの場合、窓口で支払うことができる場合と、同じ建物内にある納税窓口を利用する場合が分かれている場合がありますが、基本的には申告書の提出と納税を一緒のタイミングで行っておくといいでしょう。
支払いが終わったら領収書を受け取り、市区町村役場での申請と納税はおしまいとなります。
お疲れさまでした。
これで、合同会社の決算と法人税などの確定申告、納税が完了です。
最後に一言
今回は、【合同会社決算処理】書類作成から法人税確定申告納税まで自分で行う具体的な手順についてお話しました。
1人社長、かつ業務内容がシンプルで複雑な税務を必要としない場合、税理士を通さなくても自力で決算書類を作ったり、確定申告や納税を行っていくことができます。
会計ソフトがあれば決算書類はすぐに出来上がりますし、法人税の確定申告書類についても専用のWEBサービスを利用すれば、1日で全ての申告書類が出来上がります。
会社を設立したら毎年1回はやらなければならない作業ですので、できるだけ費用をかけずに、簡単にできるよう工夫をしておくといいと思います。
是非参考にしてみてくださいね。
それでは!