会社員の家庭で子供(赤ちゃん)が生まれた場合、生まれた子供用の健康保険証をもらうために、健康保険の扶養に入れる手続きをする必要があります。
具体的には、会社が年金事務所などから受け取った「健康保険 被扶養者異動届」を従業員に手渡し、従業員側で記入後、会社に返却します。
会社に返却された書類は年金事務所などに送られ、書類が受理されてから2~3週間後に生まれた子供用の健康保険証が会社宛に送付され、従業員に手渡されます。
今回は、子供が生まれた場合の健康保険への扶養追加手続きの方法について、詳しくお話していきます。
【STEP1】届出書を入手する
子供が生まれた場合、医療機関を受診したりする時に使う子供用の健康保険証を手に入れる必要があります。
この子供用の健康保険証を手に入れるためには、子供を健康保険の扶養に入れる必要があり、その手続きを行うための申請書類が「健康保険被扶養者(異動)届」となります。
基本的にこの健康保険被扶養者(異動)届は会社側で準備するものであり、最寄りの年金事務所やインターネットでダウンロード(PDFやエクセルファイル)して手に入れることができます。
>>関連書類 家族を被扶養者にするとき、被扶養者となっている家族に異動があったとき、被扶養者の届出事項に変更があったとき|日本年金機構
なお、最寄りの年金事務所を探したい方は、こちらの日本年金機構のホームページで検索することができます。
年金事務所に到着したら「従業員の子供が生まれたので、構成健康保険の扶養に追加するための届出書類がほしいのですが・・・」という感じで窓口の人に声を掛ければ、申請書類を手渡してもらえます。
出典)家族を被扶養者にするとき、被扶養者となっている家族に異動があったとき、被扶養者の届出事項に変更があったとき|日本年金機構
【STEP2】申請書に記入捺印する(会社&従業員)
次は、申請書へ記入捺印していきます。
具体的な記入方法については、以下の通りです。
健康保険被扶養者異動届(上段、会社側で記入)
- 事業所整理番号
→事業所整理番号(年金事務所から送られてくる書類に記載あり)を記入します。 - 事業所番号
→記載不要です。 - 事業所所在地
→会社の住所を記載します。 - 事業所名称
→会社の名前(法人名)を記入します。 - 事業主氏名
→一人社長の合同会社の場合、「代表社員 〇〇〇〇」と記入し、会社の代表者印(会社実印、会社代表印)を押印。 - 電話番号
→会社の電話番号を記入します。 - 事業主確認欄
→この申請書に記載されている配偶者などの被扶養者が所得税法上の控除対象配偶者、扶養親族であることを確認したら、「確認」に○をします。この件についてよくわからない場合は、税務署に問い合わせてみるといいと思います。 - 被保険者整理番号
→記載不要です。
健康保険被扶養者異動届(上段、従業員側で記入)
- 氏名
→被保険者(健康保険に加入している人、役員や従業員など)の個人名を記入します。自署の場合は押印不要です。 - 生年月日
→被保険者の生年月日を記入します。 - 性別
→基本的には1(男)か2(女)に○をします。 - 個人番号(基礎年金番号)
→マイナンバーを記入します。基礎年金番号を記載した場合は、下欄の住所も記載する必要があります。 - 取得(該当)年月日
→健康保険証に記載の年月日を記入します。 - 収入(年収)
→個人の収入(所得)額を記入します。
健康保険被扶養者(異動)届(中段、記入不要)
今回は新しく生まれた子供の扶養追加が目的なので、この欄は空欄のままでOKです。
健康保険被扶養者(異動)届(下段、従業員側で記入、一部会社側で記入)
- その他の被扶養者氏名
→被扶養者(子ども)の個人名を記入します。 - 生年月日
→被扶養者(子ども)の生年月日を記入します。 - 性別
→1(男)か2(女)に○をします。 - 続柄
→当てはまる項目に○をします。 - 個人番号(基礎年金番号)
→子供のマイナンバーを記入します。マイナンバーは市区町村役場に出生届を提出してから1~2日後、住民票などに表示反映されますので、それを参考にすると良いでしょう。 - 住所
→同居の場合は1に○をします。 - 該当・非該当(変更)
→新たに被扶養者になった場合、該当に○をつけます。 - 被扶養者(第3号被保険者)になった日
→今回は出生のため扶養に追加のため、子供の誕生日を記入します。 - 職業
→4.小中学生以下に○をつけます。 - 収入(年収)
→0円を記入します。 - 理由
→1.出生に○をします。
すでに兄弟がいる場合でも、新たに扶養に追加する子供の分だけを記入すればOKです。
なお、⑬備考の欄の「※続柄確認済み□」のところは、会社側で従業員から提出された戸籍謄(妙)本または住民票などで続柄がチェックしてからレ点をつけておきましょう。
【STEP3】申請書を提出する(従業員→会社→年金事務所)
健康保険被扶養者(異動)届の記入捺印が完了したら、会社側で申請書のコピーを取り、申請書の原本を年金事務所の窓口に提出(または郵送、送付先は年金事務所にTELすれば教えてもらえる)していきましょう。
申請書は提出してしまうと返却してもらえませんので、必ず事前にコピーを取り、それを会社で保管しておくようにしましょう。
【STEP4】新しい保険証を受け取る(年金事務所→会社→従業員)
書類を提出してから2~3週間ほどすると会社宛に健康保険被扶養者(異動)決定通知書や保険証が送られてきます。
これらのものが届くことで、健康保険への扶養追加手続きが完了したということを確認することができます。
会社宛に送られてきた保険証については、後ほど従業員の方に手渡す(1人社長の場合は、自分自身で管理する)ようにしていきましょう。
お疲れ様でした。
これで健康保険被扶養者(異動)届の提出は完了です。
最後に一言
今回は、【健康保険扶養】子供が生まれた場合の被扶養者異動届の記入と保険証の入手方法についてお話しました。
子供が生まれるとたくさんの書類手続きがあり大変だと思いますが、一つづつ丁寧にやっていけば、なんとかやり遂げることができると思います。
是非参考にしてみてくださいね。
それでは!