自分で合同会社を設立する際に決めなければならないこといえば、商号(会社名のこと、〇〇合同会社など)ですよね。
個人事業主の場合はお店の名前などを「屋号」といっていましたが、会社名の場合は商法、会社法、商業登記法などで規定されている「商号」という取扱いになります。
商号の決め方はある一定のルールを守っていさえいれば、自分の好きな名前を会社につける(法務局に提出する書類に記載する)事ができます。
そこで今回は、そんな商号を決める際に守るべきルールや決め方のポイント(同一商号、商標権など)について、詳しくお話していきます。