会社を設立する際は、様々な書類を各省庁に提出する必要があります。
合同会社の登記手続きの際、法務局で一緒に提出しておきたい書類が「印鑑届書」です。
これは個人の実印を市町村で印鑑登録するのと同様に、会社代表印(代表者印、会社実印ともいう)は法務局に登録します。
登記手続きの際に必ず必要な書類というわけではないのですが、このタイミングで一緒に法務局に提出しておけば、印鑑証明や印鑑カードを受け取る事ができるまでの日数を早めることができます。
今回は、そんな印鑑届書の具体的な記入方法についてお話していきます。
【STEP1】会社代表印を入手する
印鑑届書には、会社代表印(代表者印、会社実印とも呼ぶ)を押印する場所がありますので、その書類を提出するためには、まず、会社代表印を購入しておく必要があります。
会社設立後の活動で必要となってくる印鑑は以下の3種類です。
- 会社代表印(代表者印、会社実印)
- 銀行印
- 角印
会社名が決まった段階で発注しておくのがいいでしょう。
会社で使う印鑑の具体的な購入方法については、下記の記事にまとめてありますので、ご参考まで。
>>会社設立で必要な印鑑(代表者印、角印、銀行印)を安く購入する方法
【STEP2】印鑑届書を手に入れる
印鑑届書は法務局でもらうことができますが、以下のサイトなどからフォーマット(PDF)をダウンロードすることも可能です。
【STEP3】印鑑届書に記入押印する
会社代表印と印鑑届書を手に入れることができたら、後は書類に記入押印していきましょう。
- 届出印;会社代表印(会社のもの、個人のものではない)を左上の欄に押印
- 商号・名称;会社名を記入
- 本店・主たる事務所;会社の住所を記入
- 印鑑提出者;書類を提出する人の資格(代表者員など)や氏名、生年月日を記入
- 会社法人番号;わからない場合(登記手続き時に提出の場合など)は記入不要
- 印鑑カードの引き継ぎ;新しく会社を設立する場合は「印鑑カードは引き継がない。」にチェック
- 届出人;「印鑑提出者本人」にチェックし、以下の住所、氏名も記入し、個人の実印(会社代表員ではない)を右下の欄に押印
【STEP4】法務局に提出
法務局に提出する際は、代表社員の個人の「印鑑証明書」(発行から3ヶ月以内のもの)が必要となります。
ただし、登記申請書と同時に提出すれば、「就任承諾書」に添付した「印鑑証明書」で代用されますので、会社の登記手続きと同時にこの印鑑届書も提出することをおすすめします。
最後に一言
今回は、【会社代表印の登録】印鑑届書の具体的な記入方法についてお話しました。
印鑑届書は会社代表印がないと作り始めることができませんので、まずは会社名を決め、今後会社で使っていく印鑑(3点セット)を購入することからはじめていきましょう。
それでは!