会社を設立する際は、様々な書類を各省庁に提出する必要があります。
法務局での合同会社設立登記が完了したら、次は各官庁(税務署、県税事務所、市役所、年金事務所など)への届け出を行っていきます。
その種々ある届出書類の中の一つに「法人設立等異動申告書」というものがあり、会社設立から1ヶ月以内(市町村によって異なる)に市区町村役場へ提出する必要があります。
なお、東京23区内の場合、税務署に提出する法人設立届出書がこの申請書も兼ねているので、法人設立等異動申告書の提出は不要です。
ただ、はじめての会社設立の場合、どこでこの書類を手に入れて、どのように記入していけばいいのかよくわからないと思います。
そこで今回は、市区町村役場に提出する法人設立等異動申告書の入手記入方法から具体的な提出方法まで、ステップ毎に詳しくお話していきます。
【STEP1】申請書を入手する
法人設立等異動申告書は市町村役場で手に入れることができます。
市役所に到着したら「会社設立に関する届出書類がほしいのですが・・・」という感じで窓口の人に声を掛けると、法人設立等異動申告書を手渡してもらえます。
出典)法人市民税|鈴鹿市
【STEP2】申請書に記入捺印する
次は、申請書へ記入捺印していきます。
具体的な記入方法については、以下の通りです。
法人設立等異動申告書(上段)
- 法人番号
→13桁の法人番号(法人番号指定通知書に記載されているもの)を記入します。ただし、まだ登記直後で13桁の法人番号がわからない場合は記入不要です。 - 本店所在地
→会社の住所を記入します。 - 法人名
→会社の商号(法人名)を記入します。 - 代表者氏名印
→代表者(合同会社の場合は代表社員)の名前を記入し、代表社印(会社実印、会社代表印)を押印します。 - 担当者係氏名電話番号
→電話番号(会社のもの)を記載します。
法人設立等異動申告書(下段)
- 申告区分
→当てはまる番号に○をします。会社設立の場合は1となります。 - 法人名称
→会社の商号(法人名)を記入します。 - 本店所在地
→会社の住所を記入します。 - 代表者氏名
→代表者(合同会社の場合は代表社員)の名前を記入します。 - 設立時の資本金又は出資金の額
→設立登記で提出した出資金の払い込みと資本金の払い込みを証する書面などに記載した資本金の額を記載します。 - 資本金の額及び資本準備金の額の合算額
→資本準備金がない場合は記載不要です。 - 資本金等の額
→資本準備金がない場合は記載不要です。 - 事業種目
→定款に記載した内容を記載します。 - 事業年度
→定款に記載した事業年度を記入します。 - 設立設置年月日等
→会社の設立日(登記簿謄本に記載あり)を記入します。 - 関与税理士
→税理士との顧問契約などがある場合のみ記入します。 - 添付書類等
→合同会社設立の場合は、定款の写しと登記簿謄本(登記事項証明書)の写しを添付する必要があるため、それらの項目に○をつけます。
【STEP3】申請書を提出する
法人設立等異動申告書の記入捺印が完了したら、市役所の窓口で先程お話した添付書類と一緒に提出していきます。
法人設立等異動申告書の添付書類(合同会社の場合)
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し
- 定款の写し
申請書を提出すると、下記のような感じで写しの方に受領印を押印してその場で返却してくれます。
この受領印が入った申請書の控えはとても大切なものですので、会社で保管しておきましょう。
お疲れ様でした。
これで法人設立等異動申告書の提出は完了です。
最後に一言
今回は、【合同会社設立】市役所に提出する法人設立等異動申告書の書き方についてお話しました。
法人設立等異動申告書は記入欄が多いので、作成するのがちょっと大変だと思います。
何を記入すればいいのか分からなかったり、記入方法に不安がある場合は市役所の窓口で職員に質問しておきましょう。
なお、合同会社設立後に提出すべき各種届出書類についてはこちらの記事にまとめてあります。
>>【合同会社設立】登記後に行うべき各役所への届出書類まとめ
是非参考にしてみてくださいね。
それでは!