源泉徴収票の具体的な記入方法について
ここからは、源泉徴収票の具体的な記入方法についてお話していきます。
【STEP1】源泉徴収票の上段(給与受給者の情報)の記入
源泉徴収簿の上段には、給与の支払いを受ける従業員や役員の情報を記入していきます。
- 住所又は居所
→対象となる人の住所(来年1月1日時点のもの)を記入します。 - 受給者番号
→基本的に空欄でOKです。年末調整等の事務処理を電子計算機などで処理している場合のみ使用します。 - 個人番号
→対象となる人のマイナンバーを記入します。(4枚目にある源泉徴収票にはマイナンバーは複写されません。) - 役職名
→対象者が法人の役員である場合はその役職名(例えば、社長、代表社員、専務、常務、取締役工場長など)を記入し、役員ではない場合はその職務の名称(経理課長、営業係など)をします。 - 氏名
→対象者の氏名とフリガナを記入します。
【STEP2】源泉徴収票の最下段(支払者の情報)の記入
次に、源泉徴収票の最下段にある給与の支払者情報について記入を行っていきます。
- 個人番号又は法人番号
→給与支払者の法人番号(個人の場合はマイナンバー)を記入します。 - 住所(居所)または所在地
→給与支払者の住所を記入します。 - 氏名又は名称
→給与支払者の会社名(個人の場合は屋号や氏名など)や電話番号を記入します。こちらに記入した法人番号やマイナンバーについても、従業員や役員に配布する源泉徴収票には転記されません。
【STEP3】源泉徴収票の上方(給与の情報)の記入
次に、源泉徴収票の上方(給与受給者上方の下辺り)にある給与に関する情報について、事前に年末調整作業のなかで作成した源泉徴収簿を確認しながら、そこに記載の金額を転記していきます。
- 種別
→給与などの種別を記入します。例えば、俸給(国家公務員がもらう毎月の基本給のこと)、給料(通常は毎月定期的に支払われる基本給のこと)、歳費(国会議員に国家が支給する一年間の手当のこと)、賞与、財形給付金、財形基金給付金など。一般的な会社の従業員や役員の場合は「給料・賞与」、役員でボーナスがない場合は「給料」とだけ記載する場合が多いでしょう。 - 支払金額
→本年中に支払の確定した給与等の総額を記入します。年末調整をした人の場合、源泉徴収簿の⑦に記載の金額(「給与・手当等」と「賞与等」の合計金額)をこちらに転記すればOKです。 - 給与所得控除後の金額
→年末調整をした人のみ記入します。源泉徴収簿の⑨(給与所得控除後の給与などの金額)に記載の金額をこちらに転記します。 - 所得控除の額の合計額
→年末調整をした人のみ記入します。源泉徴収簿の⑰(所得控除額の合計額)に記載の金額をこちらに転記します。 - 源泉徴収税額
→年末調整をした人の場合、年末調整をした後の源泉所得税及び復興特別所得税の合計額(源泉徴収簿の㉒年調年税額に記載の金額)を記入します。
お疲れ様でした。
これで基本的な源泉徴収票への記入はここで完了となります。
源泉徴収票の残りの部分(各種控除)の記入については、年末調整作業の中で従業員や役員から回収した以下の書類で該当がある場合のみ、源泉徴収票に記入をしていってください。
- 扶養控除等申告書
→扶養控除等の該当がある場合のみ記入。 - 保険料控除申告書
→保険料控除等の該当がある場合のみ記入。 - 配偶者控除等申告書
→配偶者控除などの該当がある場合のみ記入。 - 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
→住宅借入金等控除に該当がある場合のみ記入。
ひとり社長などで確定申告に慣れている場合、上記の各種控除を会社側の年末調整で行わずに、これまで通り確定申告の方で申告するということも可能ですので、ご参考まで。
【STEP4】作成した源泉徴収票を従業員や役員に渡す
作成した源泉徴収票(受給者交付用、複写の4枚目)は、本年最後の給料日までに給与明細と一緒に配布します。
残りの3枚については、来年1月中を目処に市区町村役場や税務署に提出することになります。
>>法定調書の具体的な書き方と税務署への提出方法(1月末まで)
>>給与支払報告書の具体的な書き方と市区町村役場への提出方法(1月末まで)
最後に一言
今回は、【年末調整】源泉徴収票の書き方と用紙の入手提出先まとめ(ひとり社長編)についてお話しました。
この源泉徴収票の作成は年末調整作業の一連の流れの中に含まれていて、源泉徴収簿の作成を行った後にすると、スムーズに作成することができると思います。
具体的な年末調整のやり方(ひとり社長の場合)については、下記の記事が参考になると思います。
>>【ひとり社長の会社】年末調整の具体的な手順と提出書類の記入例まとめ
なお、源泉徴収票と同時に作成することができる以下の各種書類については、来年1月末ごろまでに市区町村や税務署に法定調書として提出する必要があるものもありますので、なくさずに保管しておきましょう。
是非参考にしてみてくださいね。
それでは!