会社を設立する際は、様々な書類を各省庁に提出する必要があります。
法務局での合同会社設立登記が完了したら、次は各官庁(税務署、県税事務所、市役所、年金事務所など)への届け出を行っていきます。
その種々ある届出書類の中の一つに青色申告の承認申請書という書類があり、青色申告(複式簿記のルールに従って毎月帳簿をつけることで法人税上の各種優遇措置を受けることが出来るようにする制度のこと)の承認を受ける場合、この書類を会社設立から3ヶ月以内に税務署に提出する必要があります。
そもそも法人は記帳の義務がありますし、以下のような税制上の各種優遇を受けられるこの青色申告制度を利用するのが一般的です。
- 赤字を9年間繰り越して黒字と相殺可能
- 赤字を前年の黒字と相殺し、税金の還付を受けられる
- 30万円未満の固定資産の取得原価を全額償却することが可能 など
ただ、はじめての会社設立の場合、どこでこの書類を手に入れて、どのように記入していけばいいのかよくわからないと思います。
そこで今回は、青色申告の承認申請書の入手記入方法から具体的な提出方法まで、ステップ毎に詳しくお話していきます。
【STEP1】青色申告の承認申請書を入手する
法人設立届出書は最寄りの税務署で手に入れることができます。
なお、最寄りの税務署のを探したい方は、こちらの国税局のサイトで検索できます。
税務署に到着したら「会社設立に関する届出書類がほしいのですが・・・」という感じで窓口の人に声を掛けると、税務署に提出しなければならない書類一式を手渡してもらえます。
その中に青色申告の承認申請書がありますので、まずはそれを探して見つけ出しておきましょう。
【STEP2】青色申告承認申請書に記入捺印する
次は、青色申告の承認申請書へ記入捺印していきます。
具体的な記入方法については、以下の通りです。
青色申告の承認申請書(上段)
- 納税地
→会社の住所と電話番号(会社のもの)を記入します。 - 法人名
→会社の商号(法人名)を記入します。 - 法人番号
→13桁の法人番号(法人番号指定通知書に記載されているもの)を記入します。ただし、まだ登記直後で13桁の法人番号がわからない場合は記入不要です。 - 代表者氏名
→代表者(合同会社の場合は代表社員)の名前を記入し、代表社印(会社実印、会社代表印)を押印します。 - 代表者住所
→代表社員の住所と電話番号(個人のものでOK)を記入します。
青色申告の承認申請書(下段)
- 開始事業年度
→会社の設立日(法務局に登記書類を提出した日、登記簿謄本に記載あり)の日付を「自」に記入し、事業年度の締め日(定款に記載あり)を「至」に記入する - 該当事項のチェック
→新しく会社を設立する場合は2番目の項目にチェックを入れ、会社設立日の日付を記入する - (1)帳簿組織の状況
→ここには備え付ける帳簿の種類を記載していきます。一般的には、仕訳帳(ルーズリーフ形式、毎日)、総勘定元帳(ルーズリーフ形式、毎日)、固定資産台帳(ルーズリーフ形式、随時)など。記帳の時期については実際の状況に合わせて「毎日」、「毎週」、「毎月」などを記載しておけばOKです。 - (2)特別な記帳方法の採用の有無
→会計ソフトなどを使って経理を行う場合、下の「ロ 電子計算機利用」というところに○をしておきます。
【STEP3】税務署に提出する
青色申告申請承認書への記入捺印が終わったら、まずその書類のコピーをとり、原本とコピーを税務署の窓口に提出していきます。
提出が終わると、その場でコピーの方に「受付印」や「控」というスタンプを押して返却してくれます。
この書類は大切なものですので、会社の方でちゃんと保管しておきましょう。
ちなみに、税務署への提出書類は郵送も可能なのですが、はじめての会社設立の場合は上記のように実際に税務署を訪れて、記載内容に間違いがないかなど確認してもらいながら提出していくのがいいと思います。
お疲れ様でした。
これで青色申告の承認申請書の提出は完了です。
最後に一言
今回は、【合同会社設立】税務署に提出する青色申告承認申請書の書き方についてお話しました。
この申請書の提出は任意なのですが、税制上の各種優遇を受けられるようにするために青色申告承認申請書を提出するのが一般的です。
何を記入すればいいのか分からなかったり、記入方法に不安がある場合は、税務署の無料相談を活用して提出前に税務署の職員に質問しておくといいでしょう。
なお、合同会社設立後に提出すべき各種届出書類についてはこちらの記事にまとめてあります。
>>【合同会社設立】登記後に行うべき各役所への届出書類まとめ
是非参考にしてみてくださいね。
それでは!